【不動産向け税金勉強会】税金の種類と概要を学ぼう📒
2025.05.18
賃貸管理
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こんにちは!賃貸管理部の冨永です。
突然ですが宣言します。
私はブログ投稿を通じて【不動産にまつわる税金】について皆様と一緒に学んでいくことを誓います。
はい、というわけで勝手に宣言させていただきましたが、不動産にまつわる税金に詳しくなりたい!が目標でございます。
私は現時点では、税金って不動産に限らず税金自体がすごく面倒、しかも高くて、節税とかもよくわからん!って印象です。
そのためまずは、この記事では賃貸経営に関わる税金の基本から、具体的な種類と発生タイミングを初心者の方にも分かりやすく学んでいこうと思います。
この記事を読み終える頃には、賃貸経営における税金の全体像がスッキリ整理され、「何をいつまでに対応すれば良いのか」が明確になっているはずです。一緒に、税金への理解の第一歩を踏み出しましょう!
【目次】
1.不動産にかかる税金の基本概念
まず、「なぜ不動産を持つと色々な税金がかかるの?」という基本的なところからお話しします。
不動産は、個人の資産であると同時に、社会的なインフラの一部でもあります。そのため、不動産を所有したり、収益を得たりすることに対して、国や地方自治体が様々な形で税金を課しています。これは、行政サービス(道路の整備、消防、警察など)を維持するための財源となるからとされています。
賃貸経営では、これらの税金と上手に付き合っていくことが、安定した経営のために非常に重要となります。
知らないうちに損をしていた…なんてことにならないよう、しっかりと基本を理解しておきましょう。
2.賃貸経営にかかる主な税金の種類と発生タイミング
賃貸経営では、不動産を取得した時、保有している間、そして家賃収入(所得)を得た時など、様々なタイミングで税金が発生します。ここでは代表的な税金をピックアップし、いつ、どんな税金がかかるのかを見ていきましょう。
2-1.不動産の取得時にかかる税金
①不動産取得税
土地や建物を購入、贈与等で取得した人に対して一度だけ課される都道府県税です。
タイミング:不動産取得後、数ヶ月~半年程度で納税通知書が送られてきます。
ポイント:一定の要件を満たす住宅や土地については軽減措置があります。
②登録免許税
不動産の所有権を登記する際に課される国税です。通常は司法書士に登記手続きを依頼する際に一緒に支払います。
タイミング:所有権移転登記や抵当権設定登記の申請時
ポイント:税額は固定資産税評価額に一定の税率を乗じて計算されます。
③印紙税
売買契約書や建物の建築請負契約書など、特定の契約書を作成する際に課される国税です。契約金額に応じて税額が異なり、税額分の収入印紙を貼り付けて納付します。
タイミング:契約書作成時。
ポイント:電子契約の場合は印紙税が課税されません。
④消費税
建物を購入した場合や、仲介手数料、司法書士報酬などに課される税金です。土地の購入には消費税はかかりません。
タイミング:建物の引き渡し時や、各サービスの支払い時。
ポイント:居住用の賃貸は家賃収入に消費税はかかりませんが(非課税売上)、事務所や店舗として事業用での賃貸は課税売上となり、消費税の納税義務が発生することがあります。
※課税業者の場合
2-2.不動産の保有時にかかる税金
⑤固定資産税
毎年1月1日時点で土地や建物の所有者に対して課される市町村税(東京23区の場合は都税)です。
タイミング:年に4回(または一括)に分けて納税。納税通知書は毎年4月~6月頃に送られてきます。
ポイント:固定資産税評価額に基づいて計算されます。新築住宅や特定の改修を行った住宅には軽減措置があります。
⑥都市計画税
原則として市街化区域内に土地や建物を所有している場合に、固定資産税とあわせて課される市町村税(東京23区の場合は都税)です。都市計画事業の費用に充てられます。
タイミング: 固定資産税と一緒に納税。
ポイント: 全ての市町村で課されるわけではありません。
2-3.不動産所得(家賃収入)を得た時にかかる税金
⑦所得税
個人の所得に対して課される国税です。賃貸経営で得た所得(不動産所得)は、給与所得等の他の所得と合算し(総合課税)、その合計額に対して課税されます。
タイミング:毎年1月1日から12月31日までの所得について、翌年2月16日から3月15日までに確定申告をして納税します。
ポイント:不動産所得は「家賃収入 - 必要経費」で計算されます。経費を漏れなく計上することが節税のポイントです。
⑧個人事業税
不動産貸付業が一定規模以上(例えば、独立家屋ならおおむね5棟10室以上など、自治体により基準あり)の場合に、不動産所得に対して課される都道府県税です。
タイミング:自治体から納税通知書が送られてきて、通常8月と11月の年2回に分けて納税します。
ポイント:事業的規模と判断されるかどうかが鍵となります。
⑨消費税 (再び登場!)
前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合など、一定の条件を満たすと、事業者として家賃収入(事務所・店舗などの事業用賃貸の場合)にかかる消費税を納める義務が生じます。
タイミング:原則として課税期間の末日の翌日から2か月以内に申告・納付。
ポイント:インボイス制度の開始により、免税事業者の方も対応が必要になるケースがありますので注意が必要です。
以上が不動産経営にかかる税金の種類と大まかな概要でございます。
今回はあくまで税金の概要の説明と限定させていただいてありますが、ゆくゆくはさらに深掘りなどをしていければと思っております!
3.まとめ【税金の理解は安定経営の第一歩】
今回は、不動産賃貸に関わる税金の基本から種類、発生タイミング等を学んでいきました。
最初は種類が多くて戸惑うかもしれませんが、一つひとつ理解していけば決して難しいものではないという事が理解できましたね。
◇ 取得時:不動産取得税、登録免許税、印紙税、消費税
◇ 保有時:固定資産税、都市計画税
◇ 収入時:所得税、個人事業税、消費税
これらの税金と正しく向き合い、適切な知識を身につけることが、あなたの賃貸経営を安定させ、成功に導くための大切な一歩となります。より詳しい税率や計算方法については、国税庁の公式サイトなども参考にしてください。
さて、今回は賃貸経営における税金の全体像をお伝えしました。
しかし、それぞれの税金には、さらに深掘りすべきポイントがたくさんありそうでしたね。
次回は【賢く節税!経費と減価償却を理解しよう】です。
賃貸経営における節税の基本の経費と減価償却ついて理解を深めていこう思います!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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