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入居者が自殺!原状回復費用は?保証会社は?

2019.02.08

賃貸管理


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何か事故が起きた時に、すぐに被害金額を支払ってくれる損害保険会社さん。
逆に、あーだこーだと理由を付けて支払いを拒む損害保険会社さん。

想定外のトラブルの際に頼れる保険会社さんが一番嬉しいですよね。

今回は賃貸中のマンションやアパートで入居者が死亡してしまった場合、
更にそれが自殺であった場合、原状回復費用や供養の費用、残置物の処分費用などは、誰が払ってくれるのかということを簡単に書いてみたいと思います。

目次

  1. 1.連帯保証人じゃなく保証会社を付けていると・・・
  2. 2.保証会社の各保証内容を項目ごとにチェックしましょう。
  3. ルームキューブよりひとこと

1.連帯保証人じゃなく保証会社を付けていると・・・

管理物件で入居者様が亡くなった。

建物内で死亡事故があった場合は、家賃の支払いの他にも原状回復や供養の費用などの金銭的負担が発生します。
そこで本来は連帯保証人の出番となるのですが、最近は保証会社加入がほとんど。
どちらも付いていない場合は相続となるのですが、相続人に相続放棄されてしまえば全く無意味ですので、保証会社(プランや保証内容による)か連帯保証人のどちらかしか頼れませんね。
(連帯保証人も自己破産されてしまえばおしまいですが。。。)

建物や居室の修繕費や消臭費、または空室による機会損失についてなど、損害等の補償にはオーナー様加入、入居者加入の保険が使える場合もあります。
しかし、まずは保証会社に事情を説明し、本来は入居者が負担すべき費用についての負担を持ちかけます。

しかし、保証会社は嫌な保険会社と同じく、「出来れば支払いたくない。」という姿勢の会社が多いように思います。

保証会社の言い分で一番多いのは以下のような内容です。

・「入居者が死亡した時点で保証契約が終了しているのでそれ以外の一切の費用負担は出来ない。」
・「通常の退去に伴う原状回復費用は保証内容にあるが、死亡(事故や自殺含む)は対象外だ。」

つまり、

「入居者が死亡した場合は一切責任を持たないから勝手に処理してくれ。
でも、次の入居者の保証委託契約や、その他管理物件の保証委託契約は継続させてね。」

と言わんばかりです。

保証会社は儲かります。
そこは保険を支払わない税金対策で保険契約を増やしている保険会社が儲かるのと同じですね。

2.保証会社の各保証内容を項目ごとにチェックしましょう。

それではどういった保証会社を選べば、いざというときに力になってくれるのか、項目別にチェックしてみましょう。

まずは、

①自然死(孤独死)の場合の保証内容
②自殺・事故死・殺人の場合の保証内容

↑これらは死亡原因で保証内容が変わってくることがあります。
管理会社なら代理店契約時に確認。
物件のオーナー様の場合は賃貸借契約締結時に仲介不動産会社に確認しましょう。

③外国人入居者が帰国してしまった場合の保証内容
④失踪時、夜逃げの際の保証内容

↑これは入居者の連絡が取れないことをいいことに、「連絡の取れなくなった日」を解約日として家賃保証を打ち切ろうとする保証会社がいます。
百歩譲っても「借室の不使用を確認し、残置物全てを撤去した日」くらいまでは家賃保証してもらいたいですよね。

⑤退去時の原状回復費用の保証内容
⑥解約予告期間を無視した場合の違約金に関するの保証内容
⑦残置物の撤去処分費用の保証内容

↑この辺は本来は一番最初に確認した方がいい部分ですね。
某大手保証会社さんは、ここを一切保証しないと言い切ったところもありましたよ。

とりあえずこの辺りを担当者に詰問しましょう(笑)
納得いかない場合や不安な場合は保証会社を変えてもらうように。
それでも保証会社を変えられないという場合は、管理会社自体を変えてしまうのも資産を守るためには必要なことかもしれません。

ルームキューブよりひとこと

入居者様が死亡してしまうことは、大家さんにとっても、管理会社としてもとても切なくて悲しい気分になってしまいます。
だからといって亡くなられた方の事を思ったり気を遣って、本来受けられるはずの保証や債務の支払いを受け取らないことは違うと思います。

借地借家契約はあくまで契約です。
保証委託契約も契約です。

きちんと最後まで納得のいく形で契約を終了させていくことが大家であるオーナー様と、私たち管理会社の務めだと考えます。

◆◆◆ルームキューブ賃貸管理センターでは、賃貸物件を所有のオーナー様からの賃貸管理・不動産投資に関するご相談をお待ちしております。
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